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送料比較表
手数料比較表
ゆうメール(旧冊子小包)について
 ここには、同人活動に「あったら便利だな」と思うものを管理人の独断と偏見で掲載しています。
 常に正確な情報を提供できるよう心がけていますが、誤りなどありましたら、お手数ですがメールにてご連絡いただければ幸いです。

 送料比較表
 普通郵便、ゆうメール、クロネコメール便、エクスパック500の重量毎送料を比較しています。
 サイズ・重量・距離により価格の変動する宅配便類については、取扱企業にお問い合わせください。

普通郵便 ゆうメール クロネコメール便 エクスパック
〜25g 80 180 A4/1cm厚  80
A4/2cm厚 160
B4/1cm厚 160
B4/2cm厚 240
500
〜50g 90/120
〜100g 140
〜150g 200
〜250g 240 210
〜300g 390 290
〜500g
〜600g 580 340
〜1kg
〜2kg 850 450 -
〜3kg 1,150 590
〜4kg -
〜30kg -


○それぞれの特色
普通郵便 …最も一般的な郵便物。書留等の特殊扱いのない定型・定形外郵便物の総称です。信書(個人間の手紙)を送ることができます。
 他の発送方法よりも若干送料が高いのがネック。

ゆうメール …冊子状に綴じた印刷物を発送することができる小包郵便物。ポストからの投函も可能。また冊子のほか、DVD等の電子媒体も発送可能。ただし綴じていない印刷物は発送できません(詳しくは「ゆうメールについて」をご覧下さい)。
 親書(自筆の手紙)封入不可。

クロネコメール便 …ヤマト運輸が提供しているサービス。普通郵便よりもかなり安価であるものの、信書の取扱ができないなど制限も多いです(法律の関係上)。
 厚みが2cm以上の物は発送できないので、場合によっては分封やその他の発送方法を検討する必要があります。2006年の規約改定により、翌日配達が廃止。配達に3〜4日かかります。なお、当サイトでは速達扱いでの発送はお受けしておりません。

エクスパック500 …郵政公社提供の定額小包サービス。発送側はポストからの投函も可能。受取には立会いが必要なので、先方の都合を伺ってからのご利用をお勧めします。紙類の発送に利用する場合、重量制限はほぼ無いと考えて構いません(A4チラシ250枚程度封入可能)。
 信書封入不可。

 手数料比較表
 郵便振替各サービス、銀行振込、郵便為替の手数料を比較しています。
※銀行は管理人の地元の地銀を参考にしています。詳しくはご利用の金融機関にお問い合わせください。(2007/10/1改定)

郵便振替/通常払込 郵便振替/電信振替 郵便振替/電信払込 銀行/他行宛振込 郵便為替 定額小為替
〜3万未満 120(80)※1 140※2
120
110
525 630(420)※1 420 1枚100円
3万以上〜 330(290) 735 840(630) 630
※1( )内はATM
※2窓口(140円)/ATM(120円)/インターネット(110円)

○定額小為替について
 定額小為替の金額設定は50円、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円の7種です。
事故・期限切れ防止のためにも、使い回しはやめましょう。

○当方からの支払方法(郵便振替の場合)
 当サイト内委託コーナーで郵便振替口座への送金をご希望の場合は、当方口座からの電信振替にて送金いたします。入金時にもご利用いただいて構いませんが、必ずお申し込みいただいたご本人の口座からお振替ください。別名義の口座からお振替いただいた場合、当方では確認が取れません。
 ご協力をお願いいたします。

○領収証の保管について
 いずれの送金方法でも、領収証は入金確認が取れるまできちんと保管しましょう。なお、当方へ送金いただいた料金についての領収証は発行しておりませんのでご了承ください(当方から領収証を発行すると、二重発行になってしまうためです)。
 お金に関するトラブルは一番厄介です。日頃からきちんと帳簿をつけ、管理するのが唯一の回避方法だと思います。領収証を日付ごとに分けてノートに貼り付けるだけでも構わないので、お金の出入りがあったらすぐに記録する癖をつけましょう。

 ゆうメール(旧冊子小包)について
 郵便局の民営化に当たり、過去多くの誤解を生んでいた下記の表記(「冊子としない印刷物や電磁的記録媒体も対象になります」という特別料金に関する表記)がHP及びゆうメールの利用案内から削除されました。
 ゆうメールの利用に関しては従来どおり、「冊子とした印刷物」を発送するためにのみ利用が可能です。
 なお、「冊子小包」の表記でも問題なく発送されるとのことですので、お持ちのゴム判などを処分する必要はないようです。(2007.11.02追記)


 ペーパー、便箋等を冊子小包で発送することについて、当方ではこれらを「違法郵便」と定義づけています。これは、郵政公社HPにあります表記と、当方が郵政公社宛てにメールで確認した内容に基づいており、「違法郵便」とする論拠は以下の通りです。

 冊子小包の利用条件は「冊子とした印刷物及び電磁的記録媒体」とあります。具体的には「書籍、雑誌/商品カタログ/会報/各種マニュアル類/カレンダー等/CD、DVD、MD、FD等」がこれに当たり、また冊子小包に親書(自筆の手紙)の同封は許可されていません。

 ペーパー、便箋等を送っても良いとする風潮の根拠になっているのであろう「特別料金が適用される冊子小包郵便物は、冊子とした印刷物のほか、冊子としない印刷物(リーフレット等)や電磁的記録媒体も対象になります」との記述は、それをきちんと読み取れば分かる通り、同時に500通以上発送するなどの条件を満たした上で利用が可能となる「特別料金」でなければ、冊子・電磁媒体以外の発送を許可していないことを示しています(これについては、郵政公社に様々な事例を挙げて質問し、得た返答によっても裏付けられています)。

 地方の郵便局等では、局員の判断で便箋、ペーパー等の発送を許可するケースがあるようですが、これは郵政公社の意思を全く無視したその方の独断であり、「冊子として綴じていなくても、外から見える部分が冊子のように見えればよい」という、利用規定のどこにも定められていない事由によって不当に取り扱われているに過ぎません。

 以上の理由により、同人活動支援を行っている立場として、当方は冊子小包による便箋、ペーパー類の発送を「違法郵便」として取り扱い、冊子小包の不正利用を防ぎたいと考えております。

 今後、冊子小包の規定が変わるなどした場合には、再度その規定について検証し、正しい利用方法について提議して参りますので、ご理解の程をお願いいたします。